姻戚関係
その他同盟または婚姻による関係であり、一定の親等内の姻戚同士の婚姻は禁止された。
姻戚関係は、同盟による関係(II歴18:1)、または婚姻による関係(I列3:1)を指す。レビ18:6-17に列挙された一定の親等内の姻戚同士の婚姻は禁止される。血縁関係は血による関係である。
同盟または婚姻による関係であり、一定の親等内の姻戚同士の婚姻は禁止された。
姻戚関係は、同盟による関係(II歴18:1)、または婚姻による関係(I列3:1)を指す。レビ18:6-17に列挙された一定の親等内の姻戚同士の婚姻は禁止される。血縁関係は血による関係である。